分譲マンションにおける壁芯面積と内法面積について【サンエイ不動産】
2022/10/04
こんにちは!
サンエイ不動産です。
新築分譲マンションをご検討されている方、そのパンフレットに記載してある面積は、登記簿に記載される面積とは異なることをご存知でしょうか??
これはそれぞれに記載している面積の計測方式が違うためです。
まず、新築マンションのパンフレットに【専有面積】として記載されている面積は壁芯面積。
一方で、登記簿に記載されている面積は内法面積です。
この2つの面積はそれぞれ法律によって計測方式が異なっているのです。
壁芯(へきしん、かべしん)面積とは、壁や柱の中心を基準として算出する床面積のこと。
この算出方法は建築基準法が根拠となっており、建物を計画するための設計業務においては壁の中心で面積を計算するよう定められています。
壁の中心からの面積なので、壁の厚さによって実際のお部屋の面積とは異なるので注意が必要です。
内法(うちのり)面積とは、壁の内側を測った面積のこと。こちらの面積が実際に使えるお部屋の面積です。
マンションなどの区分所有建物の面積においては、不動産登記法により〈壁の内側を登記面積とする〉と定められています。
上記のように、壁芯と内法は建築基準法と不動産登記法という2つの法律によって表示方法が異なっています。
なぜ、新築マンションのパンフレットは壁芯面積を使用しているのか?
それは物件が完成しないと内法面積が測れないから。
マンション販売時のほとんどは建築中のため、壁芯面積を使用しているということなんです。
この2つの面積の違いは、実際に入居しても気にならないほどの差ではあります。(感じ方には個人差あり)
では、この面積の違いはどういうときに関係してくるのかというと・・・
住宅ローン控除やすまい給付金・税制優遇などの要件に関係してくるのです。
住宅ローン控除を受けるために必要な面積は〈登記面積40㎡以上〉が必要です。
例えば、あなたが購入する物件がパンフレットには42㎡と記載があったのに登記面積を確認すると39㎡だった場合。住宅ローン控除を受けることができなくなってしまいます。
とはいっても・・分譲マンションの販売業者がそのへんのことはきちんと押さえているので、それほど気にする必要はないかもしれませんが、、。
これから色々な控除を受けるにあたって知っておいて損はないかなと思います。
ちなみにライフスタイルの変化に伴って税制改正で面積要件は変わりますのでご注意を!
(2021年に面積要件が50㎡から40㎡に変更されています。)
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夜と夕方の狭間って感じで、この空がなんだか好きです。
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