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建築基準法上の道路ってなに?【サンエイ不動産】

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建築基準法上の道路ってなに?【サンエイ不動産】

建築基準法上の道路ってなに?【サンエイ不動産】

2022/10/13

 

 

こんにちは!

サンエイ不動産です。

 

 

皆さんが普段何気なく通っている道路にはいくつかの種類があることをご存知でしょうか?

 

そもそも道路は、人や車が通行するために整備してあるだけではなく

民法、道路法、建築基準法などいろいろな法律上の目的があって作られています。

その道路の種類が建物の建築をする上で重要になってくるのです。

 

道路の種類は以下のようになっています。

※松山市HP抜粋

これだけ見ても分かりにくいですよね…

 

家が建てられる敷地は主に下記の道路を覚えておいたら良いかと思います。

・国道、県道、市道など

・開発宅地などで作られた道路(開発道路)※田などを開発して作られた団地

・行政から位置の指定を受けた道路(位置指定道路)※真ん中に道路が入っている小規模な団地

かつ幅員4m以上あることが必要です。

これらの道路に該当すれば建築基準法上の道路という扱いになります。(法第42条)

 

では、道路幅が4m未満の場合は家が建てられないのかというとそうではありません。

建築基準法が施行される前から存在していた道路などでは、現行の規制をクリアできない場合が多いため

建築基準法は42条2項に例外を設け、一定の要件を満たせば家を建てることができるようにしました。

このような例外にあたる道路は「みなし道路」と呼ばれています。

 

道路幅が4m未満の場合、建物を建てるには道路に面している敷地を道路の中心から2m後退させることが必要になります。いわゆる「道路後退」「セットバック」です。物件情報の備考欄などで見たことがあるのではないでしょうか?

 

なぜ、このように道路と建物の関係を規制しているのかというと

道路は人や車の通行以外にも、日照、通風の確保、避難経路の確保、消防車などの緊急車両が通るためなどのさまざまな機能を持っています。

人々の生活を守っていくために規制は必要なんですね。

 

家を建てるために土地を買ったのに、何も調べずに買って後から家が建てられない道路だったということもあります。ぱっと見、舗装もされていてみんなが生活道として使っている道路でも実は建築基準法上の道路ではないというケースもありますし、反対に砂利道でも建築基準法上の道路というケースもあります。

 

そのため我々、不動産屋の調査において道路の調査は一番大事といっても過言ではありません。

 

道路の調査は役所に行くと自分でも調べることはできますが、上記で述べた道路の種類のほかにも公道・私道の区別、私道であれば権利関係の確認、さらには接道義務など、かなり複雑なケースもありますので、不動産業者などに依頼して調査してもらうことをおすすめします。

 

 

 

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