地役権とは?【サンエイ不動産】
2022/09/30
こんにちは!
サンエイ不動産です。
突然ですが、問題です。
AさんとBさんは親族関係で、隣接して生活していました。
Aさんの家は広い道路に面している敷地にあり、Bさんの家はその裏の敷地にあります。
Bさんは広い道路に面しているAさんの敷地の一部を通行に利用していました。
二人の関係は良好でAさんの敷地を通るのに口約束で利用していましたが、訳あってBさんがその土地を売却することになりました。
Bさんの土地を購入しようと考えているCさんは、今までBさんが使っていたようにAさんの土地を通行に利用したいと考えていますが、CさんとAさんは他人同士。お互いに他人が敷地を通ることに不安を抱いています。
この場合の対応策はどんなことが考えられるでしょうか?
答えは・・・
Bさんが、Aさんの土地の一部に通行することを目的とした【通行地役権】の権利を登記したうえでCさんに土地を売却することです。
地役権とは何でしょうか?
民法第280条によると
『地役権者は設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する』とあります。
便益とは・・便利で利益があること、都合のよいこと。
よって、Bさんの土地利用のために、Aさんの土地の一部を利用する権利のことを【地役権】と呼びます。
この場合、便益を受けるBさんの土地を【要役地】利用される側であるAさんの土地を【承役地】と呼びます。
地役権はお互いの合意によりその効果が発生します。使用料や期間を定めることもできます。
登記をすることも可能で、登記をすることで権利関係が明確になり後々のトラブル防止にもなります。
Bさんの土地を買ったCさんにもその権利は継承されます。
反対にAさんが土地を売却した場合もその承役地は継承されます。
また、Bさんは指定した地役権をその利用の範囲内において所有権と同等の権利を有することになるので
設定された承役地はその範囲内においては通行の妨げになる行為はできません。
簡単にいうと・・Aさんは地役権が設定されている範囲内にBさんが通行できなくなるように車を停めたり、物を置いたりしてはいけませんよということです。
専門的なお話になってしまいましたが
上記のような通行を目的とした地役権のほかにも、
給排水管を他人の敷地を通らないと引き込みができない場合や
上空を通っている送電線や地下鉄など、その土地の上下においても地役権を設定することがあります。
こういった土地や空き家を相続して困っているという方
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