告知事項ありとは?事故物件ばかりとは限らない?【サンエイ不動産】
2024/06/05
こんにちは!
サンエイ不動産です。
物件情報の備考欄に「告知事項あり」の記載があるものを見たことありませんか?
「告知事項あり」=「事故物件」という認識の方も多いと思います。
しかし、必ずしも事故物件というわけではないのです。
今回は「告知事項あり」について解説していきます。
▶告知事項ありとは
契約の前に告知しなければならないことがある物件のことで、その物件や周辺環境に瑕疵(欠陥)があることを指します。いわゆる「訳あり物件」と呼ばれるものですね。
告知事項に該当する瑕疵には下記の4種類があります。
①心理的瑕疵
その物件に住むにあたり心理的な抵抗や嫌悪感が生じる恐れがある事柄。
過去に自殺や殺人、事故死があった場合など。たとえ人が亡くなっていなくても大きな事件・事故・火災があった場合は心理的瑕疵に含まれることもあります。
また、自然死・病死・不慮の事故による死などは基本的に瑕疵に当てはまりませんが、孤独死などで発見が遅れ特殊清掃が必要になった場合は心理的瑕疵として扱われます。
②物理的瑕疵
土地や物件そのものに物理的な欠陥や不具合があること。
シロアリや設備の経年劣化など。また建物だけでなく、土地の地盤沈下や土壌汚染があるケースもあります。
③環境的瑕疵
周辺環境に問題(嫌悪施設)があり、騒音トラブル・治安悪化などの公害が発生する可能性がある物件を指します。
嫌悪施設には、ごみ処理施設・火葬場・墓地・暴力団事務所などがあります。
④法的瑕疵
建築基準法や消防法、条例などによって建物の使用が制限・阻害される事柄。
法的瑕疵に該当する物件は築年数が古いものが多く、法律が施工される前に建てられて再建などがされていないため地震や火事などの災害時に避難や消火がスムーズに行えない場合があります。
▶住む場合の注意点
・大きな事件や事故があった場合、ネット上に住所や物件名が出ている可能性が高い。
・とくに心理的瑕疵と環境的瑕疵は心身に支障をきたす恐れがあるため神経質な方は要注意です。
・入居者が一度入ったら瑕疵を記載しない不動産会社もあるため、一部だけリフォームされていたり、築年数の割に綺麗すぎる場合などは事前に瑕疵がなかったか確認したほうがいいかもしれません。
▶実はメリットもある?
・家賃や売買価格が相場よりも安い。
・リフォームされている可能性が高いので綺麗な部屋に住める。
→心理的、環境的瑕疵がまったく気にならない人にとってはお得に住める物件
◯まとめ◯
はじめにも言いましたが「告知事項あり」=「事故物件」というわけではありません。
見つけた物件が告知事項ありだった場合でも、心理的瑕疵・環境的瑕疵については気になる程度も人それぞれなのでまずは詳細を聞いてみるといいと思います。
契約時には気にならなくても、住み続けているうちに生活に支障をきたす場合もあるので慎重に選びましょう!
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