株式会社サンエイ不動産

不動産売却で確定申告が不要となる条件

お問い合わせはこちら 売買物件情報はこちら

不動産売却で確定申告が不要となる条件

不動産売却で確定申告が不要となる条件

2026/05/12

「不動産を売却したけれど、確定申告が本当に不要なのか不安…」と感じていませんか?

 

実際、公開されているデータによれば、不動産売却を行った方のおよそ4割が、「譲渡損失」や「20万円以下の譲渡所得」に該当し、申告が不要となる条件を満たしているケースが多く見られます。しかし、判断を誤ると思わぬ税務署からの問い合わせや追徴課税に至ることもあるため、正しい知識が不可欠です。

 

たとえば、取得費や譲渡費用を適切に計算できれば、譲渡所得がマイナスとなり確定申告が不要となることが一般的です。ただし、相続による不動産やマイホーム特例が関係しているケースでは、それぞれ注意すべきポイントが異なります。

 

「税金の仕組みが複雑で、自分のケースがどれに当てはまるのかわからない…」「もし判断を間違えたら、思わぬ損失やペナルティが発生するのでは?」と悩んでいる方も多いでしょう。

 

このページでは、不動産売却時に確定申告が不要となる具体的な条件や計算方法、最新の関連情報を丁寧に整理しています。すべて読むことで、ご自身で「申告不要」の判断ができ、余計な出費やリスクをしっかり回避可能です。

 

まずは、自分がどのパターンに該当するかを確認し、損をしないための第一歩を踏み出しましょう。

 

信頼と安心の不動産売却サポート - 株式会社サンエイ不動産

株式会社サンエイ不動産は、不動産の売却や買取仲介を中心に、お客様一人ひとりの想いに寄り添った丁寧な対応を大切にしております。大切な資産である不動産を安心して任せていただけるよう専門家として信頼関係を築きながらサポートいたします。「急いで売却したい」「より高く売りたい」など多様な不動産売却のニーズに柔軟に対応し、無料相談から引き渡しまでスムーズな流れをご案内いたします。不動産に関する不安や疑問もわかりやすくご説明し、安心して進めていただけるよう努めております。株式会社サンエイ不動産は、売却や買取を検討されるお客様の心強いパートナーであり続けます。

株式会社サンエイ不動産
株式会社サンエイ不動産
住所〒790-0803愛媛県松山市東雲町3-14 2階
電話089-993-8335

お問い合わせ不動産情報

目次

    不動産売却で確定申告が不要となる基本条件

    不動産を売却した際に確定申告が不要となる主な条件は、譲渡所得がマイナスの場合、または給与所得者で譲渡所得とその他の所得の合計が20万円以下の場合です。以下の判断フローを参考にすれば、申告の要否がより明確になります。

     

    状況 確定申告の必要性 注意点
    譲渡損失が出た場合 不要 住民税申告や損益通算希望時は要
    20万円以下の利益 不要(給与所得者) 住民税申告は原則必要
    特例や控除を利用する時 必要 税額ゼロでも申告は必須

     

    これらの条件に該当するかどうか、売却時には必ず確認するようにしましょう。

     

    譲渡所得がマイナス(譲渡損失)の場合の詳細計算式と事例

    譲渡所得がマイナスとなる場合、確定申告は原則不要となります。譲渡所得の計算式は以下の通りです。

     

    譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

     

    取得費には購入時の価格や相続時の評価額、譲渡費用には仲介手数料や登記費用などが含まれます。

     

    【事例】

     

    • 売却価格:約1,000万円
    • 取得費:約1,200万円
    • 譲渡費用:約50万円

     

    この場合、約1,000万円-(約1,200万円+約50万円)=-約250万円となり、譲渡損失が発生します。

     

    不動産譲渡損失申告不要の条件|取得費・譲渡費用の内訳例

     

    譲渡損失となった場合で、損益通算や損失の繰越控除を希望しない場合は、申告は不要です。取得費や譲渡費用には次のような項目が含まれます。

     

    • 取得費:購入代金、相続時の評価額、リフォーム費用
    • 譲渡費用:仲介手数料、登記費用、印紙税

     

    【ポイント】

     

    • 取得費が不明な場合は概算で売却価格の5%を用いることも可能
    • 相続不動産の場合、相続税の一部額を取得費に加算できる

     

    給与所得者限定20万円ルールの適用条件と合計所得計算

    給与所得者が1か所から給与を受けており、年末調整が済んでいて、譲渡所得と他の所得(給与以外)が年間20万円以下の場合、確定申告は原則不要です。

     

    【適用条件】

     

    • 勤務先が1か所のみである
    • 年末調整が完了している
    • 譲渡所得と他の所得(配当・雑所得など)の合計が20万円以下

     

    もし合計所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要となるので注意しましょう。

     

    不動産売却 確定申告不要 20万円以下の場合の注意点

     

    20万円以下の譲渡所得であっても、住民税の申告は必要となる場合があります。所得税と住民税では取扱いが異なるため、自治体によっては別途申告が求められるケースも考えられます。

     

    【注意点】

     

    • 副業や複数の給与がある場合はこの適用外
    • 住民税申告の有無は各自治体へ確認が必要
    • 20万円未満でも特例を利用する場合は申告が必須

     

    申告不要と判断するための簡易チェックリストとステップ

    申告不要の条件をスムーズに確認するために、下記のチェックリストを活用してみましょう。

     

    簡易チェックリスト

     

    1.売却で損失が出ている

    2.給与所得者で年末調整済み

    3.譲渡所得とその他の所得が20万円以下

    4.特例や控除を利用していない

     

    いずれかに該当していれば、確定申告は原則不要です。

     

    不動産売却 確定申告不要 確認方法の流れと必要情報一覧

     

    申告が不要かどうかを確認するための流れと、必要となる情報をまとめます。

     

    【確認手順】

     

    1.譲渡所得を算出

    2.必要書類(売買契約書、取得費証明、譲渡費用明細など)を準備

    3.20万円ルールや損失の有無をチェック

    4.特例や控除を利用していないか再度確認

     

    【必要情報】

     

    • 売却価格
    • 取得費
    • 譲渡費用
    • 所得の種類と金額
    • 特例の利用有無

     

    上記の流れを参考に、確実な判断を心がけましょう。

     

    相続不動産売却の確定申告不要ケースと取得費評価方法

    相続した不動産を売却した場合でも、すべてが確定申告の対象となるわけではありません。主に、売却によって譲渡所得が発生しなかった場合や、譲渡所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要となるケースがあります。以下の一覧で代表的な不要ケースと注意点をまとめています。

     

    ケース 要件 注意点
    譲渡損失が発生 売却価格が取得費+譲渡費用を下回る 損益通算・繰越希望時は申告
    譲渡所得が20万円以下 給与所得1か所・年末調整済み 住民税は別途申告要
    相続特例を利用して税額ゼロ 特例(3,000万円控除等)適用 特例利用時は必ず申告必要

     

    相続不動産売却確定申告不要の要件と遺産分割影響

    相続した不動産を売却した際、確定申告が不要となるのは、譲渡損失が生じた場合や、譲渡所得と他の所得の合計が20万円以下の場合です。譲渡所得の計算式は譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用となります。遺産分割が成立していれば、各相続人が取得分を基準に計算し、損失となった場合は申告不要です。複数人で分割して売却する場合も、それぞれの取得費や売却額を明確にして計算します。不動産の取得費を正しく算定することで、申告不要の判断がより正確になります。

     

    相続 不動産売却 確定申告不要時の取得費算定ルール

     

    取得費の算定には、被相続人が当初購入した価格や、相続時に支払った相続税が一部加算できる場合があります。具体的には、取得費=被相続人の購入価格+購入時諸費用+相続税の一部加算分が基本となります。取得費の証明が難しい場合は、売却価格の5%を概算取得費として用いることも可能です。ただし、実際の取得費が明確であれば必ず実額を使いましょう。譲渡損失が発生した場合は、たとえ申告不要でも、後日証明のために取得費の資料は必ず保管しておくことが重要です。

     

    実家・空き家売却での相続特例と申告不要判断

    実家や空き家の売却時には、一定の要件を満たすことで3,000万円特別控除などの相続特例を適用できるケースがあります。特例により税額がゼロとなる場合でも、特例を利用する際は必ず確定申告が必要です。一方、譲渡損失や20万円以下の利益であれば、特例を使わずに申告不要となるパターンも多くなります。特例の利用有無によって申告要否が変わるため、事前に条件をしっかり確認しておきましょう。

     

    実家売却確定申告しない場合の取得費・路線価活用例

     

    実家の売却で確定申告が不要となるケースでは、取得費を正しく計算することが何より重要です。被相続人の取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費とする方法や、固定資産税評価額や路線価を活用して取得費を推定する方法があります。また、譲渡費用となる仲介手数料や登記費用も必ず加算しましょう。資料や証憑類をきちんと残しておけば、将来的な税務調査にも安心して備えられます。

     

    土地・マンション・不動産売却ごとの確定申告不要パターン比較

    不動産を売却した後に確定申告が不要となるケースは、物件の種別によっても異なります。下記の表で土地・マンション・家について確定申告が不要となる条件を比較し、該当ケースの整理を行いました。

     

    物件種別 確定申告不要の主な条件 特徴的な注意点
    土地 譲渡損失発生、20万円以下の譲渡所得(給与所得者) 固定資産評価が重要、相続取得費加算あり
    マンション 減価償却考慮後に損失、同上 建物取得費調整が必要
    家(居住用) 譲渡所得20万円以下、3,000万円控除非利用かつ損失 居住用財産特例の申告義務に注意

     

    土地売却確定申告不要のケースと固定資産評価活用

    土地売却で確定申告が不要となる主な条件は、譲渡損失(売却価格が取得費・譲渡費用合計を下回る場合)や、譲渡所得が20万円以下(主に給与所得者で年末調整済み)です。土地の取得費には購入時の価格や相続・贈与時の評価額などが含まれます。特に相続による取得の場合、相続税の一部を取得費に加算できるため、損失が発生しやすい傾向にあります。固定資産評価証明書や売買契約書などを活用し、正確な取得費を計算しましょう。

     

    土地売却 確定申告不要条件と譲渡損失計算事例

     

    土地売却で譲渡損失となった場合、確定申告は原則不要となります。以下の計算式を参考にしてください。

     

    譲渡所得の計算式

     

    1.売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 = 譲渡所得

    2.譲渡所得がマイナスであれば申告不要

     

    【例】

     

    • 売却価格:約1,000万円
    • 取得費:約1,200万円
    • 譲渡費用:約50万円

     

    このケースでは、譲渡所得は約1,000万円−約1,200万円−約50万円=−約250万円となり、確定申告不要となります。ただし損益通算や特例利用の場合は申告が必要です。

     

    マンション売却確定申告不要の減価償却考慮点

    マンション売却の場合、建物部分の取得費から減価償却費を差し引いて計算します。譲渡損失が生じる場合や、給与所得者で譲渡所得が20万円以下であれば確定申告不要です。減価償却後の取得費が低くなりやすいため、必ず計算書類を確認しておくことが大切です。特に、過去に賃貸として利用していた場合や相続物件の場合は、償却計算を丁寧に行うことが欠かせません。

     

    マンション売却 確定申告不要時の建物取得費調整

     

    マンションの場合、減価償却を考慮した取得費の調整が必要です。建物部分の取得費は、購入時の価格から経過年数に応じた減価償却額を差し引いて算出します。

     

    減価償却の計算例

     

    • 取得費:約2,000万円(建物約1,200万円、土地約800万円)
    • 減価償却額:建物部分約1,200万円×0.9×0.022×10年=約237.6万円
    • 減価償却後の建物取得費:約1,200万円−約237.6万円=約962.4万円

     

    この調整後に損失が出ていれば確定申告は不要となります。マンション売却時には、取得費調整を正確に行いましょう。

     

    家売却確定申告不要の居住用財産特例との関係

    家(居住用財産)を売却する際、譲渡所得が20万円以下、または譲渡損失となる場合は確定申告不要です。ただし、3,000万円特別控除などの居住用財産特例を利用する場合は、税額がゼロであっても確定申告が必要になります。特例を利用しない場合は、取得費や売却費用を明確にし、不要条件に該当しているかを必ず確認しましょう。

     

    家売却 確定申告不要判断と3000万円控除非適用時

     

    家の売却で3,000万円控除を利用せず、譲渡所得がマイナスまたは20万円以下であれば確定申告は不要です。下記のリストでポイントを整理します。

     

    • 売却益が発生していない
    • 給与所得者で譲渡所得が20万円以下
    • 特例(3,000万円控除など)を利用していない

     

    これらに該当すれば申告は不要ですが、特例を利用する場合や損益通算を希望する場合は申告が必要となります。売却金額や取得費の詳細記録、必要書類の保管も忘れずに行いましょう。

     

    不動産売却で確定申告が不要となる実務事例とQ&A

    売却事例から学ぶ申告不要パターン

    不動産売却において確定申告が不要となる主なパターンは、譲渡損失が発生した場合譲渡所得が20万円以下の場合です。譲渡損失とは、売却額が取得費と譲渡費用の合計を下回る状態を指し、その際は所得税の申告義務はありません。また、給与所得者で他の所得との合計が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。

     

    下記は実務でよく見られる申告不要事例の比較表です。

     

    事例内容 申告要否 ポイント
    売却価格より取得費が高い(譲渡損失) 不要 所得税・住民税とも不要だが、損益通算や繰越控除希望時は申告が必要
    勤務先1社で年末調整済・譲渡所得20万円以下 不要 他の所得と合算しても20万円以下なら不要(住民税申告は必要な場合あり)
    相続不動産の売却で損失 不要 取得費加算で損失発生時は不要だが、特例利用時は申告が必要

     

    これらは「不動産売却で確定申告が不要となる場合」として実際に多くの方が該当します。

     

    不動産売却損で確定申告は不要となるかの事例検証

     

    譲渡所得がマイナス、つまり不動産の売却損が出た場合は、確定申告は原則不要です。ただし、損失の繰越控除や給与所得等の損益通算を希望する場合は申告が必要です。

     

    具体例

     

    • 取得費約1,200万円+譲渡費用約100万円、売却価格約1,000万円の場合

     

    譲渡所得=約1,000万円-約1,300万円=-約300万円

     

    この場合、申告不要となります。ただし損益通算や繰越控除希望時は申告が必須です。

     

    ポイント

     

    • 相続不動産やマンション、土地売却でも同様にマイナスなら不要
    • 申告不要の対象となる制度に該当します

     

    不動産を売却した場合の確定申告に関するQ&A

    売却で利益が出た場合は申告が必要ですが、利益が出ない場合や給与所得者で20万円以下の場合は不要です。特例を使う場合は税額ゼロでも申告が求められます。

     

    よくあるケース別申告要否リスト

     

    • 利益あり・特例なし:申告必要
    • 利益あり・特例利用(各種控除等):申告必要
    • 損失発生・通算希望なし:申告不要
    • 給与1社・20万円以下:申告不要(住民税は各自治体へ確認)

     

    これらの判断には、売買契約書や領収書、登記簿謄本等の必要書類が重要です。また、e-Taxを使って申告も可能です。

     

    不動産売却で確定申告しなくていい場合のケース解説

     

    申告しなくていい代表的なケース

     

    • 譲渡損失が発生している場合
    • 給与所得者で譲渡所得が20万円以下の場合
    • 相続不動産の売却で損失が出ている場合
    • 所有期間中に特例を使わず利益も出ていない場合

     

    注意事項

     

    • 住民税の申告は必要な場合があります
    • 特例(各種控除等)を利用する場合は税額ゼロでも申告が義務付けられます
    • 申告不要と思い込んで税務署から問い合わせが来たときは、正確な計算根拠を示せるよう準備しておきましょう

     

    このように、確定申告不要の条件を正しく把握し、必要な場合だけ手続きを行うことが大切です。

     

    信頼と安心の不動産売却サポート - 株式会社サンエイ不動産

    株式会社サンエイ不動産は、不動産の売却や買取仲介を中心に、お客様一人ひとりの想いに寄り添った丁寧な対応を大切にしております。大切な資産である不動産を安心して任せていただけるよう専門家として信頼関係を築きながらサポートいたします。「急いで売却したい」「より高く売りたい」など多様な不動産売却のニーズに柔軟に対応し、無料相談から引き渡しまでスムーズな流れをご案内いたします。不動産に関する不安や疑問もわかりやすくご説明し、安心して進めていただけるよう努めております。株式会社サンエイ不動産は、売却や買取を検討されるお客様の心強いパートナーであり続けます。

    株式会社サンエイ不動産
    株式会社サンエイ不動産
    住所〒790-0803愛媛県松山市東雲町3-14 2階
    電話089-993-8335

    お問い合わせ不動産情報

    会社概要

    会社名・・・株式会社サンエイ不動産

    所在地・・・〒790-0803   愛媛県松山市東雲町3-14  2階

    電話番号・・・089-993-8335

    ▶メインのサイトはこちら


    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。