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不動産の広告ルール。誇大広告やおとり広告に注意!【サンエイ不動産】

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不動産の広告ルール。誇大広告やおとり広告に注意!【サンエイ不動産】

不動産の広告ルール。誇大広告やおとり広告に注意!【サンエイ不動産】

2022/08/27

 

こんにちは!

サンエイ不動産です。

 

 

不動産情報を収集する時にさまざまな広告を見ると思います。

その不動産会社が出している広告には厳しいルールが設けてあるんです。

 

一般の方にとって不動産の取引は、大きなお金が動く上

専門知識がないと売却や購入の判断が難しいです。

そのため、不動産会社の利益優先のために作られた広告などが出ないように消費者を守る必要があるのです。

 

不動産広告を規制している主な法律は、『宅地建物取引業法』と『景品表示法』です。

宅地建物取引業法では、〈広告開始時期の制限〉〈取引形態の明示義務〉〈誇大広告等の禁止〉が定められています。

景品表示法は不動産に限らず、あらゆるビジネスの広告を規制している法律です。

不動産業界ではこれに違反しないように〈不動産の表示に関する公正競争規約〉が定められています。

 

〈広告開始時期の制限〉

物件所有者と売買などの契約を結ぶ前の広告開始や未完成物件の青田売り(完成する前に土地や建物の売買契約を結ぶこと)で、開発許可や建築確認をする前の広告開始などは禁止されています。

お客様から反響があった後に、物件を売れなくなったということがないようにするためです。

 

〈取引形態の明示義務〉

広告主がどのような立場で広告を出しているかを明示する必要があります。

不動産会社が所有者から媒介の依頼を受けて広告を出すのが一般的で、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介と分かれています。そのほか、不動産会社が売主となる場合や代理人として販売しているケースもあります。

取引形態によって手続きや報酬が変わってくるので、明示する必要があります。

 

〈誇大広告等の禁止〉

物件の所在、広さや交通の利便性、周辺環境など著しく事実と異なる表示をすることは禁止されています。

たとえば、「スーパーまですぐ」「小学校の近く」など曖昧な表示ではわかりませんよね?

徒歩は80メートルで1分の計算で表示することになっています。

「スーパーまで徒歩5分」「小学校まで徒歩10分」と書いてあったら物件の周辺環境が浮かびやすいですよね。

 

〈おとり広告〉

実際には存在しない、またはすでに売れている物件をあたかも販売中のように広告を出すこと。

広告を見て不動産会社へ行ったら、まったく条件の違う物件を紹介された

ということがないようにおとり広告は禁止されています。

 

〈特定用語の使用禁止〉

完全・完璧・絶対・日本一・最高・格安などの用語(ただし表示内容の根拠を示す資料がある場合を除く)

 

〈特定用語の使用基準〉

新築と記載していいのは建築後1年未満かつ居住に用いられていないことなど。

建築から1年以上経過している場合はその間に居住がなかったとしても新築と記載してはいけないので

未入居物件・未入居一戸建てなどと表記されることが多いです。

 

 

上記はほんの一例で、ほかにも細かなルールが定められています。

このようにきちんとルールが定められることで消費者は守られているのです。

 

皆さんが広告を目にすることは不動産以外でもたくさんあると思います。

これは誇大広告ではないのか、表記に嘘はないのか。

しっかり見定めてお買い物してくださいね!

 

 

松山市で不動産売却をお考えの方、マイホーム購入をお考えの方、収益物件を探している方

サンエイ不動産へお気軽にご相談ください。

 

 

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